第1条 (目 的)
本規程は、情報公開に関して必要な事項を定める。
第2条 (管 理)
本協会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。
第3条 (情報公開する資料)
本協会の情報公開の対象とする資料は、次のとおりとする。
(1) 定款
(2) 役員名簿
(3) 事業報告書
(4) 収支計算書
(5) 貸借対照表
(6) 上記以外の資料で、公開の申し出を受け、公開が必要と理事会により認められた資料
第4条 (閲覧場所)
本協会の公開する情報の閲覧場所は、本協会の事務所とする。
第5条 (閲覧に関する事務及び説明)
本協会の主たる事務所における閲覧による公開を申し出ようとする者は、本協会に対し、氏名、住所、公開を申し出ようとする資料の名称又は資料を特定するために必要な事項、その他必要な事項を、書面で申し出なければならない。
2 前項の場合において、コピーの作成、通信等に要する費用その他の実費費用は、公開申し出者が負担する。
第6条 (その他)
この規程を実施するための事項及びこの規程に定めのない事項は、理事会が定める。
附 則
この規程は、平成24年11月1日から施行する。